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ジュニアNISA(ニーサ)とは
ジュニアNISAとは、2016年から導入される「未成年者少額投資非課税制度」のことで、子供(0歳〜19歳の未成年)を対象に、上場株式や投資信託などの配当所得や売却益にかかる税金が非課税になる口座です。
ジュニアNISAってどんな制度?
簡単に言うと、80万円×5年間の投資の利益に本来かかる税金(税率20.315%)が非課税になる制度です。大人版NISAと比較すると、上限金額や払い出しの制限などの違いがあります。
ジュニアNISAと大人版NISAとの違い
ジュニアNISA | 大人版NISA | |
対象年齢 | 0〜19歳 | 20歳以上 |
上限金額 | 年間80万円 | 年間100万円 (2016年より120万円) |
投資期間 | 2023年(平成35年)まで | |
非課税対象 | 株式・投資信託などの配当所得や売却益 | |
非課税期間 | 投資した年から最長5年間 | |
運用管理 | 原則として 親権者が代行運用 |
本人 |
払い出し | 8歳まで払い出し制限あり(※) | 制約なし |
金融機関の変更 | 変更できない | 変更できる |
(※)災害等やむを得ない場合は税務署の確認を受けることにより非課税での払い出しが可能
ジュニアNISAは、投資のすそ野を広げる目的のほか、高齢者に偏っている金融資産を子ども・孫へと移すため相続のひとつとして利用することを促す目的もあります。
さらに、就学に向けて教育資金の形成を助ける意味もあります。
ジュニアNISA口座の注意点
1人1口座しか開設できない
ジュニアNISA口座は子供一人につき上限80万円×5年間で最大400万円まで非課税枠となります。
金融機関を変更できない
大人版NISAと違い一度口座開設するとその金融機関から変更することができません。どの金融機関で口座開設するかよく検討する必要があるでしょう。
払い出しが18歳までできない
ジュニアNISA口座は18歳になるまでの期間、払出しを原則として行うことが出来ません。子供が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払い出しが可能になります。
期間中に払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座における過去の取引を含む全ての利益に対して課税されます。
口座開設にはマイナンバーが必要
大人版NISAでは住民票が必要でしたが、ジュニアNISA口座を開設する場合には、平成27年10月に導入されるマイナンバーが必要となります。
親権者も口座開設が必要
口座開設には、申し込む証券会社・銀行等に親権者の口座もあることが原則的に条件となります。
確定申告は不要
ジュニアNISA口座での売買益・配当金等は大人版NISAと同様、非課税のため確定申告は不要です。
ジュニアNISA、途中で売却したらどうなる?
未成年口座でプールされる
ジュニアNISA口座で株式などを5年以内に売却した場合、その売却代金は「未成年口座」と呼ばれる別の口座へ移されます。(配当金も同様)
※「未成年口座」はジュニアNISA申込み時に同時に開設されます。
未成年口座に移された資金は、80万円の非課税枠の範囲内であれば、再びジュニアNISA口座で再投資することも可能です。
ジュニアNISA、5年後以降はどうなる?
継続管理勘定にて保有
ジュニアNISAで株式などを購入し保有し続けた場合、18歳までは払い出しができないため、5年経過後は継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)にて管理されることになります。
平成36年〜平成40年の各年に設定され、口座開設者が20歳になるまで非課税で保有することができます。新規投資は不可。
相続税との兼ね合いは?
贈与の非課税枠は増えない
ジュニアNISA制度を利用しても、110万円(1年間に受取る財産の合計額)までの暦年贈与の非課税枠(贈与税の基礎控除)は増えません。